軽減税率 対象商品|消費税、経済の専門家評論家が、わかりやすく解説|消費者経済総研|2019年9月13日


【 連載シリーズ 消費増税 】

~ 増税の「前・後」どちらが、お得?~
(軽減税率 編)

消費増税には、様々な特例措置があります。
増税の 前と後 で、どちらが得なのか?

今回号は、10月以降も8%である
「軽減税率 対象商品 編」です。


[ 3分でわかる 消費増税の 前と後 ]
わかりやすく解説します

消費と経済を科学する「消費者 経済 総研」
(東京都新宿区、代表:松田 幸治)は、
2019/9/13に、掲題内容を掲出します。

2019/10/1の消費増税に関連して
「シリーズ 消費増税」を連続して掲載
していきます。

チーフ・コンサルタントの松田優幸を筆頭に、
消費税や経済等の評論家・専門家として
「3分でわかりやすく」解説をお届けしています。

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本ページは、修正・加筆等で、上書き更新されていきます。
*初稿:2019年9月13日(金)18:00

*当方が提供する情報は、正確性・完全性・有効性・真実性・最新性・適法性等何らの保証もなく、利用・活用は、利活用者の自らの判断・責任であり、損害が生じても当方は一切の責任を負いません。
■「先立って、要約編」■
今回号のトピックス

軽減税率で8%の物は、
 あわてて買う必要なし

【ラッキー!】10以降でも、
 8%のままなのは?

【注意!】8%かと思うものが、
 10%になるのは?


今回号は、「軽減税率8% 編」
 ~意外にも ○○は、□%~

【連載シリーズ 消費増税】として、
消費増税の 前・後 どっちがお得?
を連載してきました。

前回号までは「住宅編(その1~4)」や
「クルマ編」、「駆け込み購入編(経過措置)」を
取り上げてきました。

今回号の「 軽減税率8% 編 」は、
「食品など8%のままな物」と
「10%になってしまう物」で、
意外なパターンを中心に、取り上げます。

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、
 お電話・メールにてご連絡ください。

ご注意
本件のテーマに関連する制度や税制は、
大変複雑です。

正確さを追求しますと、
複雑化し、わかりにくくなります。

ここでは、わかりやすさを優先し、
様々な点において単純化・省略化等をしています。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 要約編→詳細編を見た後であっても 税務署や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応してください。また「 免責事項 」をお読みください。
2019年10月1日に消費税が、
8→10%へ増税されます。
しかし「食品等」は、原則、8%のままです。

10%にならず、8%のままの税率のことを
「軽減税率」と言います。

おおざっぱに分類しますと、
食べ物、飲み物、新聞は、8%です。
外食、お酒、お薬は、10%です。 ※例外あり

外食(飲食店の中で飲食)すれば、10%です。

その飲食店の料理を、テイクアウトで持ち帰り、
自宅などで食べれば8%です。

2019年10月1日以降も8%である商品を、
9月に、あわてて買う必要は、ありませんね。

後半では具体的に
○○は、8%!」「□□は、10%!」と、
クイズ形式で、見ていきます。

8% なのは?

◆ 食品(食品表示法に規定する食品)

◆ 添加物(食品衛生法に規定する「添加物」)

◆ 新聞

◆ おもちゃ付きのお菓子


10% なのは?

◆ 酒(酒税法に規定する酒類)

◆「医薬品」「医薬部外品」

◆ 外食

◆ お菓子付きのおもちゃ


■これは、8%?、それとも、10%?

「Q&A」のクイズ形式で、見ていきます。

※理由・解説等は、下段の「詳細編」を、ご覧下さい


Q:食用の 生きた魚 は?

A:8% 
※理由・解説等は、下段の「詳細編」を、ご覧下さい

■Q:食用の 生きている牛 は?

A:10%


■Q:ペットフードは?

A:10%


■Q:コーヒーの生豆は?

A:8%


■Q:水は? (ミネラルウォーター)

A:8%


■Q:水は? (水道水)

A:10%


■Q:お酒は?

A:10%


■Q:「食品」の材料となる
   「ワイン」の販売は?

A:10%


■Q:みりんは?

A:10%


■Q:みりん風調味料は?

A:8%


■Q:ノンアルコールビールや、甘酒は?

A:8%


■Q:酒類が原料のお菓子は?

A:8%


■Q:食品に使用する「添加物」は?

A:8%


■Q:金箔は?

A:8%


■Q:リポビタンDは?

A:10%


■Q:オロナミンCは?

A:8%


■Q:健康食品は?

A:8%


■Q:セルフサービスの飲食店での飲食は?

A:10%


■Q:屋台は?
   (椅子・テーブルなどがある場合)

A:10%


■Q:屋台は?
  (椅子・テーブル等を、
   お店が用意してない場合)

A:8%


■Q:店内に、イートインスペースがある、
   コンビニは?

A:10%


■Q:飲食店で、残った料理を、
   持ち帰る場合は?

A:10%


■Q:セット商品のうち、
   一部を、店内飲食する場合は?

A:10%


■Q:「持ち帰りのハンバーガー」と
 「店内で飲むドリンク」を単品で買うのは?

A:8%と10%


■Q:カウンターのみの
   立食スタイルの飲食店は?

A:10%


■Q:遊園地の売店は?
  (園内で食べ歩きや、
   園内に点在するベンチで飲食)

A:8%


■Q:旅客列車の、移動ワゴン販売は?

A:8%


■Q:カラオケボックスでの飲食は?

A:10%


■Q:ホテルのルームサービスは?
   (レストランの飲食料品を、客室へ届ける)

A:10%


■Q:ホテルの客室内の冷蔵庫の飲料は?

A:8%


■Q:「ケータリング」や「出張料理」は?

A:10%


■Q:出前や宅配は?

A:8%


■Q:おもちゃ付きの、お菓子は?

A:8% 

■Q:お菓子付きの、おもちゃは?

A:10%


■Q:高価な容器に入ったケーキは?
(容器は、食器として再利用でき、菓子よりも高価)

A:10%


■Q:毎日届くスポーツ新聞は?

A:8%


■Q:週1回届く、業界紙は?

A:10%


■Q:コンビニで買う新聞は?

A:10%


■Q:インターネットの電子版の新聞は?

A:10%

続いて下段に続く
「詳細編」 をお読みください

理由や解説等は「詳細編」に記載中です。
筆者プロフィール 松田優幸

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、
 お電話・メールにてご連絡ください。

実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)
 こちら を、ご覧下さい。

1987年に、慶応大学 経済学部 入学
1991年~
東急不動産、東急電鉄、リテールエステートに勤務

現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

・ファイナンシャル・プランナー
・宅地建物取引士資格者
・不動産コンサルティング技能登録者
 (新制度更新前まで)
・簿記3級

■ご留意事項

※当総研が提供する情報においては、情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。

※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、税務署や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。
また「免責事項」をお読みください。

~以上が、「先立って、要約編」ですが、 この後、詳細編です~
【 詳 細 編 】

2019年10月1日に消費税が、
8→10%へ増税されます。
しかし「食品等」は、原則、8%のままです。

10%にならず、8%のままの税率のことを
「軽減税率」と言います。

おおざっぱに分類しますと、
食べ物、飲み物、新聞は、8%です。
外食、お酒、お薬は、10%です。 ※例外あり

外食(飲食店の中で飲食)すれば、10%です。

その飲食店の料理を、テイクアウトで持ち帰り、
自宅などで食べれば8%です。

2019年10月1日以降も8%である商品を、
9月に、あわてて買う必要は、ありませんね。

後半では具体的に
○○は、8%!」「□□は、10%!」と、
クイズ形式で、見ていきます。

8% なのは?

◆ 食品(食品表示法に規定する食品)

◆ 添加物(食品衛生法に規定する「添加物」)

◆ 新聞

◆ おもちゃ付きのお菓子


10% なのは?

◆ 酒(酒税法に規定する酒類)

◆「医薬品」「医薬部外品」

◆ 外食

◆ お菓子付きのおもちゃ


食品表示法に規定する「食品」とは、
全ての「飲食物」です。

「飲食物」は、人の 飲用 又は 食用に、
供されるものをいいます。

また、食品とそれ以外のものが、
セットになっているものは「一体資産」
と言って、8%です。

8%かどうかの判定には、
飲食料品を提供する時点で行うこととなります。

したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、
販売する事業者が、人の飲用又は食用に供される
ものとして譲渡した場合には、
顧客がそれ以外の目的で購入し、
又はそれ以外の目的で使用したとしても、
当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、
軽減税率の適用対象となります


「飲食料品」とは、
人の飲用又は食用に供される下記のものです。

農産物(米穀・野菜・果実)、畜産物(食肉・生乳・食用鳥卵)
 水産物(魚類・貝類・海藻類)

めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、
 その他製造又は加工された食品

添加物(食品衛生法に規定するもの)

一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

 ※ 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、
  酒税法に規定する酒類 を、除きます。


■これは、8%?、それとも、10%?

「Q&A」のクイズ形式で、見ていきます。


Q:食用の 生きた魚 は?

A:8%

人の食べもの用である活魚は「食品」です。

ちなみに、生きた魚でも、食べものではない熱帯魚
などの観賞用の魚は「食品」ではないので、
10%です。


■Q:食用の 生きている牛 は?

A:10%

肉用牛などの「生きた家畜」は、販売の時点では、
そのまま食べられないので食品ではありません。

なお、「枝肉」になったものは、
人の食用なので、8%です。


■Q:ペットフードは?

A:10%

「食品」は、人のための食べ物です。
ペット用は、人間用ではなく食品に該当しません。


■Q:コーヒーの生豆は?

A:8%

「食品」とは、人の「食べ物」に加え、
「飲み物」も対象です。

人の飲用に利用されるコーヒーの生豆は
「食品」に該当します


■Q:水は? (ミネラルウォーター)

A:8%

上記の通り「食品」とは「飲み物」も対象です。

飲み物として、利用されるミネラルウォーターなど
の飲料水は「食品」に、該当します。


■Q:水は? (水道水)

A:10%

水道水は、飲み物のための「食品としての水」と、
風呂、洗濯などの「生活用水が、
混然一体となっているのため、対象外です。

ちなみに、水道水をペットボトルに入れて、
人の飲みもの用の「食品」として販売する場合は
10%です。


■Q:お酒は?

A:10%

酒税法に定められる「酒類」は、
「飲食料品」から除かれていますので、対象外です。

この法律での「酒類」とは、
アルコール度数 一度 以上の飲料です。


■Q:「食品」の材料となる
   「ワイン」の販売は?

A:10%

「食品」の原材料となるワインでも、
「酒税法に規定する酒類」は、
「飲食料品」に該当せず、対象外です。


■Q:みりんは?

A:10%

「酒税法に規定する酒類」は、
「飲食料品」に該当しません。

よって酒税法に規定する「みりん」は、対象外です。


■Q:みりん風調味料は?

A:8%

「みりん風調味料」(アルコールが、一度 未満)は、
「酒税法に規定する酒類」に該当せず
「飲食料品」です。


■Q:ノンアルコールビールや、甘酒は?

A:8%

アルコールが、一度 未満のものは
「飲食料品」に該当し、
その販売は軽減税率の適用対象となります。


■Q:酒類が原料のお菓子は?

A:8%

酒類を原料とした菓子でも、そのお菓子が
「酒税法に規定する酒類」に該当しないものは、
「飲食料品」です。


■Q:食品に使用する「添加物」は?

A:8%

食品の製造・加工等の過程で添加される、
食品衛生法に規定する「添加物」は、
「食品」に該当します。


■Q:金箔は?

A:8%

「食品」とは、人の食用に利用されるものなので、
食品衛生法に規定する「添加物」としての
「金箔」は、「食品」に該当します。


■Q:リポビタンDは?

A:10%

「医薬品等」(医薬品、医薬部外品、再生医療等製品)
は、対象外です。

リポビタンDは「医薬部外品」です。

なお、「ユンケル」は、多くが「医薬品」です。


■Q:オロナミンCは?

A:8%

「医薬品等」(医薬品、医薬部外品、再生医療等製品)
は、対象外ですが、
オロナミンCは「炭酸飲料」なので「食品」です。


■Q:健康食品は?

A:8%

人の飲用又は食用の「特定保健用食品」や
「栄養機能食品」は、
医薬品等に該当しませんので「食品」です。

また人の飲用又は食用の「健康食品」「美容食品」も、
医薬品等に該当しないものであれば「食品」です。


■Q:セルフサービスの飲食店での飲食は?

A:10%

外食は10%です。

10%になる「食事の提供」とは、
「飲食設備」がある場所で、飲食料品を
飲食させる「サービスの提供」をいいます。

セルフサービスの飲食店でも、
客に、その店のテーブル、椅子、カウンター等の
「飲食設備」を利用させて、
飲食料品を飲食させている場合は、10%です。


■Q:屋台は?
   (椅子・テーブルなどがある場合)

A:10%

屋台(おでん屋さんや、ラーメン屋さん等)で、
テーブル、椅子、カウンター等の
「飲食設備」で、飲食させている場合は、10%です。

この「飲食設備」とは、
飲食のための専用設備である必要は、ありません。

また「飲食設備」を「管理する者」が、
異なる場合でも
合意があれば「飲食設備」に該当します。

そのため下記の①に加えて、②でも、10%です。

屋台の営業者が、

  自ら、テーブル、椅子、カウンター等を、
  設置している場合

  自ら設置ではないが、設備の設置者から、
  使用許可等を受けている場合


■Q:屋台は?
 (椅子・テーブル等を、
  お店が用意してない場合)

A:8%

下記③に加え、④も8%です。

  テーブル、椅子、カウンター等が、無い場合

  テーブル、椅子、カウンター等はあるけど
  公園などの公共のベンチ等であって、
  使用許可をとってなく
  店の客が使うこともあるが、
  他の人も自由に使っている場合


■Q:店内に、イートインスペースがある、   コンビニは?

A:10%

例えば、トレイや、返却が必要な食器に入れて、
飲食料品を提供する場合などは、
店内のイートインスペースで飲食させる
「食事の提供」つまり外食であり、10%です。

ところで、コンビニの弁当は
「持ち帰り」も「店内飲食」も可能です。

どちらかに、かかわらず「持ち帰り」の
容器等に入れて、販売されることがあります。

このような場合には、顧客に対して、
「店内飲食ですか?」か「持ち帰りですか?」
と、質問することで、
10%なのか8%なのかを、判定します。

しかし、大半の商品(飲食料品)が「持ち帰り」
が前提のコンビニでは、
全ての顧客に、質問する必要はありません

例えば
「イートインコーナーを利用する場合は、
 お申し出ください」
等の「掲示」で、意思確認を行うなどでもOKです。


■Q:飲食店で、残った料理を、
   持ち帰る場合は?

A:10%

既述の通り、10%になる「食事の提供」とは、
「飲食設備」のある場所で、飲食料品を飲食させる
「サービス」の提供をいいます。

「食事の提供」なのか「持ち帰り」になるかは、
その飲食料品の「提供を行った時点」
において判定します。

なので、その場で飲食するために提供されたものは
その時点で「食事の提供」に該当します。

その後に「持ち帰る」ことにしても、ダメです。


■Q:セット商品のうち、
   一部を、店内飲食する場合は?

例えば、ファストフード店で、
ハンバーガー・ドリンクの「セット商品」
お客さんが「ドリンクだけを、店内飲食する」
と言う場合は?

A:10%

ハンバーガーとドリンクは「セット商品」です。

「セット商品」は「一つの商品」なので、
その一部(ドリンク)を「店内飲食」し、
残りを「持ち帰る」と言っても、
「食事の提供」に該当し10%です。


■Q:「持ち帰りのハンバーガー」と
  「店内で飲むドリンク」を単品で買うのは?

A:8%と10%

持ち帰りのハンバーガーは8%となり、
店内飲食するドリンクは10%です。


■Q:カウンターのみの
   立食スタイルの飲食店は?

A:10%

テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみでも
それが飲食に使われるのであれば、
飲食設備」に該当します。


■Q:遊園地の売店は?
  (園内で食べ歩きや、
   園内に点在するベンチで飲食)

A:8%

既述の通りですが、10%になる「食事の提供」とは
「飲食設備」のある場所で、飲食料品を飲食させる
「サービス」の提供をいいます。

「飲食設備」とは、個々のテーブルや椅子等の飲食に
使われる設備なので、
遊園地という施設全体を指すものではありません。

売店にとっての「飲食設備」は、
売店のそばに設置したテーブルや椅子など、
売店の管理が及ぶものです。

園内に点在している、売店の管理が、
およばないベンチ等は、
その売店の飲食設備ではない、とされます。

顧客が、園内において食べ歩く場合や、
売店の管理の及ばない園内に点在するベンチで、飲食する場合は、
売店にとっては、単に飲食料品を販売しているに
すぎないことから、8%です。


■Q:旅客列車の、移動ワゴン販売は?

A:8%

しかし、下記の場合は10%です。

座席で飲食させるための飲食メニューを
  座席に設置して、顧客の注文に応じて、
  その座席で行う食事の提供

座席で飲食するために、
 事前に予約を取って行う食事の提供


■Q:カラオケボックスでの飲食は?

A:10%


■Q:ホテルのルームサービスは?
  (レストランの飲食料品を、客室へ届ける)

A:10%

10%になる「食事の提供」とは、
「飲食設備」のある場所において、飲食料品を
飲食させる「サービス」の提供をいいます。

ホテルの客室内のテーブル・椅子等の「飲食設備」が
ある場所において、飲食料品を飲食させる
「サービス」の提供に該当します。

よって、「食事の提供」に該当し、10%です。


■Q:ホテルの客室内の冷蔵庫の飲料は?

A:8%

客室の冷蔵庫の飲料の販売は、
単に飲食料品を販売するものなので、
飲食料品を飲食させる「サービスの提供」に
該当せず、8%です。

 ※酒税法に規定する酒類を除きます。


■Q:「ケータリング」や「出張料理」は?

A:10%

8%となる「飲食料品の譲渡」には、
「相手方が指定した場所において行う加熱、調理
又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」
は、含まれません。

具体的には、
① 客が指定した場所で、
 飲食料品の盛り付けを、行う場合

② 客が指定した場所で、
 飲食料品が入っている器を、配膳する場合

③ 客が指定した場所で、飲食料品の提供と、ともに
 取り分け用の食器等を、
 飲食に適する状態に、配置等を行う場合

 ※有料老人ホーム、サ高住、学校、幼稚園などでは
  8%となる場合があります。


■Q:出前や宅配は?

A:8%

顧客の指定した場所まで、飲食料品を
「単に届けるだけ」なので、
「飲食料品の譲渡」に該当し、8%です。


■Q:おもちゃ付きの、お菓子は?
   お菓子(メイン)と、おもちゃ(サブ)の、
   セット商品(一体資産)は?

A:8% (下記2つの条件を満たす場合)

「一体資産」とは、「食品」と「食品以外」が、
一体として販売されるものです。

(あらかじめ一の資産を形成し又は構成している
ものであって、その一の資産の価格のみが
提示されているもの)

次のいずれの条件も満たす場合は、
その全体が8%です。
 
  一体資産の税抜価額が、1万円以下

  一体資産の価額のうちの
  「食品」の割合が、3分の2以上


■Q:お菓子付きの、おもちゃは?
   おもちゃ(メイン)と、お菓子(サブ)の、
    セット商品は?

A:10%

前の項目の「逆パターン」ですね。


■Q:高価な容器に入ったケーキは?
(容器は、食器として再利用でき、菓子よりも高価)

A:10%

洋菓子より専用容器の方が、高価であることから、
2つ前の項目の「②」に該当しないため、
「飲食料品」になりません。

この洋菓子と専用容器は、商品全体が10%です。


■Q:毎日届くスポーツ新聞は?

A:8%

定期購読契約で、毎日届くスポーツ新聞は、
対象です。


■Q:週1回届く、業界紙は?

A:10%

「1週に2回以上発行する新聞」は、8%です。

ジャンルは、業界紙も該当します。
しかし、週1回では、対象外です。

なお、通常の発行予定日が、週2回以上であれば
国民の祝日や通常頻度の休刊日で
1週に1回以下となる週があっても
「1週に2回以上発行する新聞」に該当します。


■Q:コンビニで買う新聞は?

A:10%

8%になる「新聞」は
「定期購読契約」に基づくものです。

「定期購読契約」とは、
その新聞を購読しようとする者に対して、
その新聞を、定期的に継続して、供給することを
約する契約を、いいます。

コンビニの新聞の販売は、
定期購読契約ではないので、8%になりません


■Q:インターネットの電子版の新聞は?

A:10%

インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、
電気通信回線を介して行われる役務の提供である
「電気通信利用役務の提供」に該当し、
「新聞の譲渡」に該当しないことから、
8%になりません。

筆者プロフィール 松田優幸

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡ください。

実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)は、 こちら を、ご覧下さい。

1987年に、慶応大学 経済学部 入学
1991年~東急不動産、東急電鉄、リテールエステートに勤務
現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

 ・ファイナンシャル・プランナー
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

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※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。
このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、税務署や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。
また「免責事項」をお読みください。

■筆者プロフィール 松田優幸

1987年に、慶応大学 経済学部 入学

1991年に、東急不動産へ入社し、途中に親会社の東急電鉄へ逆出向もし、
都市開発・街づくり・不動産営業を、おこなった。

大規模タワーマンションの開発や、賃貸住宅の開発・営業も手掛けた。

 ・ファイナンシャル・プランナー認定研修修了者(ファイナンシャルプランナー3級相当)
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
■ご留意事項
本件のテーマに関連する制度や税制は、大変複雑です。
正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。

ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。
住宅ローン控除制度を利用するには、このページ記載情報以外にも様々な条件があります。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、
行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、
対応してください。また「免責事項」をお読みください。
■【 3分でわかるシリーズ 開設の動機 】

チーフ・コンサルタントの松田優幸は、1987年に慶応大学の経済学部に入学して、
4年間、マクロ経済学を始めとした各経済学を研究していました。

研究を開始した時の感想は「経済学の論文や文献は、よくわからない」でした。

その後、理解が進んだ後には
「よくわかった。しかしなんで、わざわざ、わかりにくい表現をするのか?」
との感想を持ちました。

昨今、世の中に登場する解説でも「わかりにくい」表現は、
いまだ少なくない、と感じています。

そこで「3分でわかるシリーズ」を展開することで、
多くの方々に「わかりやすく」お伝えしていく考えです。
 ご案内・ご注意事項・免責事項 
■引用・取材依頼
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チーフ・コンサルタント 松田優幸